- 3-1 確認・記録義務の適用対象
- Q13-10
顧客が別の者を指定して、自己に連絡をする際は指定した者を通すようにと事業者に要請していた場合、その連絡内容に当該顧客に係る個人データが含まれていたときは、当該者に第三者提供をしたものとして、記録を作成しなければなりませんか。
- A13-10
本人と一体と評価できる関係にある者に提供しているものとして、記録義務は適用されません。
顧客が別の者を指定して、自己に連絡をする際は指定した者を通すようにと事業者に要請していた場合、その連絡内容に当該顧客に係る個人データが含まれていたときは、当該者に第三者提供をしたものとして、記録を作成しなければなりませんか。
本人と一体と評価できる関係にある者に提供しているものとして、記録義務は適用されません。