後見人の他に、保佐人、補助人も、「本人と一体と評価できる関係にある者」と評価することはできますか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-11

後見人の他に、保佐人、補助人も、「本人と一体と評価できる関係にある者」と評価することはできますか。

A13-11

家庭裁判所から選任された保佐人、補助人の権限の範囲内で個人データの提供が行われる場合には、「本人と一体と評価できる関係にある者」に該当するものと考えられます。

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