顧客から別の者を紹介してもらう場合に、1名ではなく、夫婦・家族の連絡先をまとめて紹介される場合においても、個人データに該当しないときであれば、第三者提供の確認・記録義務の対象になりませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-15

顧客から別の者を紹介してもらう場合に、1名ではなく、夫婦・家族の連絡先をまとめて紹介される場合においても、個人データに該当しないときであれば、第三者提供の確認・記録義務の対象になりませんか。

A13-15

第三者から複数の個人情報の提供を受ける場合であっても、個人データに該当しない場合には、確認・記録義務は適用されません。

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