- 3-1 確認・記録義務の適用対象
- Q13-15
顧客から別の者を紹介してもらう場合に、1名ではなく、夫婦・家族の連絡先をまとめて紹介される場合においても、個人データに該当しないときであれば、第三者提供の確認・記録義務の対象になりませんか。
- A13-15
第三者から複数の個人情報の提供を受ける場合であっても、個人データに該当しない場合には、確認・記録義務は適用されません。
顧客から別の者を紹介してもらう場合に、1名ではなく、夫婦・家族の連絡先をまとめて紹介される場合においても、個人データに該当しないときであれば、第三者提供の確認・記録義務の対象になりませんか。
第三者から複数の個人情報の提供を受ける場合であっても、個人データに該当しない場合には、確認・記録義務は適用されません。