個人データの第三者提供を受ける際に、受領者にとって「個人データ」に該当しない場合、法第 26 条に加えて、他の法第4章第1節に規定される条文も適用されませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-17

個人データの第三者提供を受ける際に、受領者にとって「個人データ」に該当しない場合、法第 26 条に加えて、他の法第4章第1節に規定される条文も適用されませんか。

A13-17

受領者にとって個人データに該当しない場合であっても、個人情報に該当するときは、個人情報に係る規定である法第17条から第21条まで及び第40条の規定を遵守する必要があります。

また、個人データの第三者提供を受けた後、受領者が当該個人情報を自己のデータベースに入力した場合には、入力時点から個人情報データベース等を構成する個人データに該当することになるため、法第22条から第39条までの規定(法第30条及び第31条を除く。)が適用されることとなります。
(令和4年4月更新)

検索キーワード