本人以外の者(「当初の提供元」)から個人データの提供を受けた場合において、あらかじめ公表している利用目的の範囲内で、後日、当初の提供元に対して、同じ内容の個人データを提供するとき、確認・記録義務は適用されますか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-19

本人以外の者(「当初の提供元」)から個人データの提供を受けた場合において、あらかじめ公表している利用目的の範囲内で、後日、当初の提供元に対して、同じ内容の個人データを提供するとき、確認・記録義務は適用されますか。

A13-19

当初の提供の際に作成した記録の枠内であれば、改めて、確認・記録義務は適用されません。なお、当初に作成した記録の範囲内にとどまらず、実質的に新規の第三者提供と同視される場合は、確認・記録義務が適用されるものと考えられます。

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