外国にある第三者に個人データを提供する場合、法第 25 条に基づく記録を作成しなければなりませんか。また、この場合において、提供者は、法第 24条・施行規則第 11 条の2第1号との関係において、当該第三者からさらに別の第三者に提供する場合に記録を作成するように措置を講じなければなりませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-2

外国にある第三者に個人データを提供する場合、法第 25 条に基づく記録を作成しなければなりませんか。また、この場合において、提供者は、法第 24条・施行規則第 11 条の2第1号との関係において、当該第三者からさらに別の第三者に提供する場合に記録を作成するように措置を講じなければなりませんか。

A13-2

外国にある第三者に個人データを提供する場合でも、原則として、法第 25 条に基づく記録義務は適用されます。具体的には、ガイドライン(第三者提供時の確認・記録 義務編)2-1-2の【外国にある第三者に個人データを提供する場合の記録義務の適用】のとおりです。

他方、法第 24 条・施行規則第 11 条の2第1号との関係において、当該第三者から別の第三者に提供する場合においては、法第 25 条に基づく記録に相当する記録を作成する措置を講じる必要はありません。
(平成 30 年 12 月更新)

検索キーワード