金融機関から債権の買取りを行うに際して、当該金融機関と守秘義務契約を締結して入札に参加する場合において、債権譲受候補者が当該金融機関から提供を受けた債務者データ(個人データ)を利用して譲渡対象債権のデューデリジェンスを行って入札価格を提示したものの、落札に至らなかったために、守秘義務契約に基づき当該データを速やかに削除する例においては、当該候補者は確認・記録義務を履行する必要がありますか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-20

金融機関から債権の買取りを行うに際して、当該金融機関と守秘義務契約を締結して入札に参加する場合において、債権譲受候補者が当該金融機関から提供を受けた債務者データ(個人データ)を利用して譲渡対象債権のデューデリジェンスを行って入札価格を提示したものの、落札に至らなかったために、守秘義務契約に基づき当該データを速やかに削除する例においては、当該候補者は確認・記録義務を履行する必要がありますか。

A13-20

かかる例においては、その提供の形態は実質的に委託又は事業承継に類似するものと認められ、また、提供者・受領者間において契約により提供の対象となる個人データを削除することとなっているものであり、その他確認・記録義務を課すべき特段の事情がないものといえ、当該候補者に確認・記録義務は適用されないものと考えられます。

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