「取得の経緯」を対面又は電話により口頭で確認する方法は認められますか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-23

「取得の経緯」を対面又は電話により口頭で確認する方法は認められますか。

A13-23

口頭で申告を受ける方法も否定されませんが、法第 17 条第1項に抵触しないことが担保されるように、正確に確認し、法第 26 条第3項に基づき記録を作成しなければならない点に留意する必要があります。

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