取得の経緯を確認する際に、本人が署名した同意書面を確認することをもって取得の経緯を確認し、その旨を記録する場合に、同時に本人の同意が有る旨の記録として取り扱ってもよいですか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-24

取得の経緯を確認する際に、本人が署名した同意書面を確認することをもって取得の経緯を確認し、その旨を記録する場合に、同時に本人の同意が有る旨の記録として取り扱ってもよいですか。

A13-24

取得の経緯を確認・記録をする場合において、当該記録が「本人の同意を得ている旨」を含むものであるときは、施行規則第 13 条第1項第2号イの記録とすることもできます。

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