記録を作成するに当たって、台帳のようなものを用意する必要はありますか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-25

記録を作成するに当たって、台帳のようなものを用意する必要はありますか。

A13-25

既存の契約書などで記録事項を充たしている場合は、それらが記録として認められます。したがって、事業者は、別途、台帳のようなものを用意する必要はありませんが、保存義務を履行するために、明確にする必要があります。

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