継続的に又は反復して個人データを授受することを内容とする基本契約書に加えて、当該基本契約書に付帯する資料などをあわせて、施行規則第 12 条第2項・第 16 条第2項に基づく記録とすることはできますか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-27

継続的に又は反復して個人データを授受することを内容とする基本契約書に加えて、当該基本契約書に付帯する資料などをあわせて、施行規則第 12 条第2項・第 16 条第2項に基づく記録とすることはできますか。

A13-27

最初に基本契約書に記録を作成し、継続的に又は反復して個人データを授受する対象期間内に、随時、提供される個人データによって識別される本人の氏名に係る記録を、別途、当該基本契約書に付帯する資料などをもって作成する方法も認められるものと考えられます。

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