同意書をもって記録とする方法を採用する場合、代表者氏名以外については同意書により記録し、代表者氏名については有価証券報告書の記載箇所を記録として用いる又は補記する等の対応は可能ですか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-29

同意書をもって記録とする方法を採用する場合、代表者氏名以外については同意書により記録し、代表者氏名については有価証券報告書の記載箇所を記録として用いる又は補記する等の対応は可能ですか。

A13-29

全体として一つの記録として保存されていれば、認められるものと考えられます。

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