訴訟代理人の弁護士・裁判所に、訴訟の相手方に係る個人データを含む証拠等を提出する場合、記録をしなければなりませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-3

訴訟代理人の弁護士・裁判所に、訴訟の相手方に係る個人データを含む証拠等を提出する場合、記録をしなければなりませんか。

A13-3

訴訟追行のために、訴訟代理人の弁護士・裁判所に、訴訟の相手方に係る個人データを含む証拠等を提出する場合は、「財産の保護のために必要がある」といえ、かつ、一般的に当該相手方の同意を取得することが困難であることから、法第 23 条第1項第2 号に該当し得るものであり、その場合には記録義務は適用されないものと考えられます。

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