提供者にとって個人データに該当するが受領者にとって個人データでないため、提供者のみに記録義務が生じる場合においても、受領者が提供者の記録義務の全部又は一部を代行して行うことは妨げられないという理解でよいですか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-30

提供者にとって個人データに該当するが受領者にとって個人データでないため、提供者のみに記録義務が生じる場合においても、受領者が提供者の記録義務の全部又は一部を代行して行うことは妨げられないという理解でよいですか。

A13-30

自身は確認・記録義務を負わない受領者が、提供者の記録義務を代行することはできるものと考えられます。

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