代行により記録を作成する方法を採用する場合に、代行させる者(委託者)及び代行を行う者(受託者)との間では、契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ですか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-31

代行により記録を作成する方法を採用する場合に、代行させる者(委託者)及び代行を行う者(受託者)との間では、契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ですか。

A13-31

契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ではありません。

検索キーワード