- 3-2 確認義務、記録義務
- Q13-31
代行により記録を作成する方法を採用する場合に、代行させる者(委託者)及び代行を行う者(受託者)との間では、契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ですか。
- A13-31
契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ではありません。
代行により記録を作成する方法を採用する場合に、代行させる者(委託者)及び代行を行う者(受託者)との間では、契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ですか。
契約書等において、代行させる旨の規定を置くことは必須ではありません。