- 3-2 確認義務、記録義務
- Q13-32
確認・記録義務の履行のために個人データを保存する場合は、消去義務(法第 19 条)に違反しませんか。また、利用目的の特定・通知等をしなければなりませんか。
- A13-32
個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりませんが、確認・記録義務の履行のために個人データを保存する場合は、この限りではないものと考えられます。また、利用目的の特定・通知等は不要です。
確認・記録義務の履行のために個人データを保存する場合は、消去義務(法第 19 条)に違反しませんか。また、利用目的の特定・通知等をしなければなりませんか。
個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりませんが、確認・記録義務の履行のために個人データを保存する場合は、この限りではないものと考えられます。また、利用目的の特定・通知等は不要です。