「同意の存在を明示的に又は黙示的に示す証跡等」には、①本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリックに係るシステムログ、②ホームページの構造上、個人情報を取得する直前に必ず本人による同意をする旨のホームページ上のボタンのクリックが必須となっていること(ボタンクリックによる同意を経なければ取得できない)は、該当しますか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-33

「同意の存在を明示的に又は黙示的に示す証跡等」には、①本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリックに係るシステムログ、②ホームページの構造上、個人情報を取得する直前に必ず本人による同意をする旨のホームページ上のボタンのクリックが必須となっていること(ボタンクリックによる同意を経なければ取得できない)は、該当しますか。

A13-33

いずれも「同意の存在を明示的に又は黙示的に示す証跡等」に該当します。

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