対象となる複数の本人の記録を一体として作成する際に、保存期間は個々の個人ごとに計算するものですか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-34

対象となる複数の本人の記録を一体として作成する際に、保存期間は個々の個人ごとに計算するものですか。

A13-34

対象となる複数の本人の記録を一体として作成した場合も、保存期間は個々の個人ごとに計算することとなります。例えば、施行規則第 12 条第2項・第 16 条第2項に基づく記録を作成した場合は、個々の個人ごとに最後に当該記録に係る個人データの提供を行なった日から起算して3年を経過する日までの間が保存期間となります(施行規則第 14 条第2号・第 18 条第2号)。

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