複数の対象者の個人データについて、毎週、同様の提供が行われることから、一つのファイルに翌月1日に前月の分を一括して記録を作成する方法によ り記録を作成している場合において、2018 年1月に本人 X について提供が行われ 2018 年2月1日に記録がなされ、2019 年1月に本人 Y について提供 が行われ、2019 年2月1日に記録がなされた場合、X 及びY についての保存 期間はどのように考えられますか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-35

複数の対象者の個人データについて、毎週、同様の提供が行われることから、一つのファイルに翌月1日に前月の分を一括して記録を作成する方法によ り記録を作成している場合において、2018 年1月に本人 X について提供が行われ 2018 年2月1日に記録がなされ、2019 年1月に本人 Y について提供 が行われ、2019 年2月1日に記録がなされた場合、X 及びY についての保存 期間はどのように考えられますか。

A13-35

「記録を作成した日」が起算点となります。よって、Xについての記録の部分は、2021 年2月1日まで、Yについての記録の部分は 2022 年2月1日までが保存期間となります。

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