複数の対象者の個人データについて、毎週、同様の提供が行われることから、一つのファイルに翌月1日に前月の分を一括して記録を作成する方法により記録を作成している場合において、2018 年1月に本人Xについて提供が行われ2018年2月1日に記録がなされ、2019年1月に本人Yについて提供 が行われ、2019年2月1日に記録がなされた場合X 及びYについての保存期間はどのように考えられますか。

3-2 確認義務、記録義務
Q13-35

複数の対象者の個人データについて、毎週、同様の提供が行われることから、一つのファイルに翌月1日に前月の分を一括して記録を作成する方法により記録を作成している場合において、2018 年1月に本人Xについて提供が行われ2018年2月1日に記録がなされ、2019年1月に本人Yについて提供 が行われ、2019年2月1日に記録がなされた場合X 及びYについての保存期間はどのように考えられますか。

A13-35

「記録を作成した日」が起算点となります。よって、Xについての記録の部分は、2021年2月1日まで、Yについての記録の部分は2022年2月1日までが保存期間となります。

検索キーワード