取引先 A 社からの依頼に基づき、取引先 B 社の窓口担当者の氏名・連絡先等を、同窓口担当者の同意を得て、A 社に伝達する場合、記録を作成しなければなりませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-5

取引先 A 社からの依頼に基づき、取引先 B 社の窓口担当者の氏名・連絡先等を、同窓口担当者の同意を得て、A 社に伝達する場合、記録を作成しなければなりませんか。

A13-5

本人に代わって個人データを第三者提供しているため、記録義務は適用されません。なお、提供を受けた取引先 A 社においても、確認・記録義務は適用されません。

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