A 社が、自己の提供する役務と B 社の提供する別の役務とをセットで販売して、B 社に購入者の個人データを提供する場合、記録を作成しなければなりませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-6

A 社が、自己の提供する役務と B 社の提供する別の役務とをセットで販売して、B 社に購入者の個人データを提供する場合、記録を作成しなければなりませんか。

A13-6

本人に代わって個人データを第三者提供しているため、記録義務は適用されません。なお、提供を受けた B 社においても、確認・記録義務は適用されません。

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