小売業者 A は、顧客から製品の注文を受けた場合に、当該製品のメーカーに、当該顧客の氏名・住所を伝え、当該メーカーから当該製品を当該顧客に送付しているところ、当該メーカーへの個人データの提供につき、記録を作成しなければなりませんか。(なお、小売業者 A とメーカー間には委託契約はない。また、小売業者 A と顧客との契約書には、メーカーから当該製品が直接送付される旨が規定されている。)

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-7

小売業者 A は、顧客から製品の注文を受けた場合に、当該製品のメーカーに、当該顧客の氏名・住所を伝え、当該メーカーから当該製品を当該顧客に送付しているところ、当該メーカーへの個人データの提供につき、記録を作成しなければなりませんか。(なお、小売業者 A とメーカー間には委託契約はない。また、小売業者 A と顧客との契約書には、メーカーから当該製品が直接送付される旨が規定されている。)

A13-7

本人に代わって個人データを第三者提供しているため、記録義務は適用されません。なお、提供を受けたメーカーにおいても、確認・記録義務は適用されません。

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