会社間で代表取締役の名義で締結する契約書面を事務担当者間で授受する際、代表取締役の氏名に係る個人データを第三者提供しているものとして、記録を作成しなければなりませんか。

3-1 確認・記録義務の適用対象
Q13-9

会社間で代表取締役の名義で締結する契約書面を事務担当者間で授受する際、代表取締役の氏名に係る個人データを第三者提供しているものとして、記録を作成しなければなりませんか。

A13-9

機関としての代表者の氏名を提供する行為は、確認・記録義務が適用される第三者提供には該当しないものと考えられます。

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