匿名加工情報と仮名加工情報の違いは何ですか

4-1 仮名加工情報 定義
Q14-1

匿名加工情報と仮名加工情報の違いは何ですか。

A14-1

匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの(法第2条第6項)です。「個人情報」(法第2条第1項)に該当せず、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能です(匿名加工情報の取扱いに係る義務等については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)3-2参照)。

これに対し、仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した個人に関する情報(法第2条第5項)であり、仮名加工情報を作成した個人情報取扱事業者においては、通常、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していると考えられることから、原則として「個人情報」(法第2条第1項)に該当するものです。変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利用目的の変更が可能ですが(法第41条第9項)、原則として第三者への提供が禁止されています(法第41条第6項)(仮名加工情報の取扱いに係る義務等については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2参照)。

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