仮名加工情報が適切に加工されていることを伝えるために、それぞれの情報の項目をどのように加工したのかといった情報を仮名加工情報の取扱いについての委託先などに伝えることは可能ですか

4-1-3 削除情報等の安全管理措置
Q14-11

仮名加工情報が適切に加工されていることを伝えるために、それぞれの情報の項目をどのように加工したのかといった情報を仮名加工情報の取扱いについての委託先などに伝えることは可能ですか。

A14-11

安全管理措置が必要となる削除情報等に該当する加工の方法に関する情報とは、その情報を用いることによって元の個人情報を復元することができるものです。したがって、例えば、住所を都道府県レベルに加工したことや、年齢を10歳刻みにしたこといった情報などについては、元の個人情報を復元できるものではなく、委託先などに伝えることも可能です。

検索キーワード