- 4-1-3 削除情報等の安全管理措置
- Q14-13
仮名加工情報の削除情報等が漏えいした場合、どのような対応が必要となりますか。
- A14-13
個別の事例ごとに判断する必要がありますが、氏名と仮IDの対応表等、それを用いて元の個人情報を復元することのできる削除情報等が漏えいした場合には、削除情報等の安全管理措置を講ずる義務(法第41条第2項)や仮名加工情報である個人データの安全管理措置を講ずる義務(法第23条)の履行の観点から、原則として、当該仮名加工情報に含まれる仮IDを振り直すこと等により仮名加工情報を新たに作り直す等の措置を講じることが必要となります。
また、削除情報等が個人データに該当する場合において、当該削除情報等が漏えいし、それが法第26条の要件を満たす場合には、同条に基づく報告及び本人通知が必要となります。