法第41条第3項において「第17条第1項の規定により特定された利用目的」とありますが、個人情報取扱事業者が個人情報を加工して仮名加工情報を作成した場合、当該仮名加工情報の利用目的はどのように特定されますか

4-1-4 仮名加工情報の利用目的の制限・公表
Q14-14

法第41条第3項において「第17条第1項の規定により特定された利用目的」とありますが、個人情報取扱事業者が個人情報を加工して仮名加工情報を作成した場合、当該仮名加工情報の利用目的はどのように特定されますか。

A14-14

仮名加工情報(個人情報であるもの。以下本項において同じ。)を作成したときは、作成の元となった個人情報に関して法第17条第1項の規定により特定された利用目的(当該個人情報について法第17条第2項に定める範囲で利用目的が変更された場合の変更後の利用目的を含む。)が、当該仮名加工情報の利用目的として引き継がれます。

また、仮名加工情報については、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えた利用目的の変更が可能であるところ(法第41条第9項)、利用目的を変更した場合には、変更後の利用目的をできる限り特定した上で、原則として、変更後の利用目的を公表する必要があります(法第17条第1項、第41条第4項において読み替えて適用される法第21条第3項、同条第4項)。

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