- 4-1-4 仮名加工情報の利用目的の制限・公表
- Q14-15
個人情報を加工して仮名加工情報を作成した場合、仮名加工情報の利用目的を公表する必要がありますか。また、仮名加工情報の利用目的を変更した場合はどうですか。
- A14-15
個人情報である仮名加工情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、原則として、速やかにその利用目的を公表する必要があります(法第41条第4項により読み替えて適用される法第21条第1項、同条第4項)。もっとも、個人情報取扱事業者が、自らが保有する個人情報の一部を削除する等の加工を行って仮名加工情報を作成した場合は、ここでいう個人情報である仮名加工情報の「取得」に該当しないため、仮名加工情報を作成した時点で仮名加工情報の利用目的を公表する必要はありません。
なお、この場合、作成の元となった個人情報に関して法第17条第1項の規定により特定された利用目的(当該個人情報について法第17条第2項に定める範囲で利用目的が変更された場合の変更後の利用目的を含む。)が、当該仮名加工情報の利用目的として引き継がれます。
他方、個人情報である仮名加工情報について、利用目的の変更を行った場合には、、変更後の利用目的をできる限り特定した上で、原則として、変更後の利用目的を公表する必要があります(法第41条第4項により読み替えて適用される法第21条第3項、同条第4項)。
なお、変更後の利用目的の公表に際しては、それが仮名加工情報に係るものであることを明確にする必要があります。