- 4-1-5 仮名加工情報の第三者提供の禁止
- Q14-17
仮名加工情報を第三者に提供することはできますか。仮名加工情報を作成する前に、本人から同意を得ていた場合はどうですか。
- A14-17
仮名加工情報(個人情報であるもの)、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、通常の個人情報、個人データ及び保有個人データと異なり、以下の規定が適用されないこととなります(法第41条第9項)。
- 利用目的の変更の制限(法第17条第2項)
- 漏えい等の報告及び本人通知(法第26条)
- 保有個人データに関する事項の公表等、及び保有個人データの開示・訂正等・利用停止等への対応等(法第32条から第39条まで)
これらの例外は、仮名加工情報が、加工によりそれ自体では特定の個人を識別できない状態になっており、事業者内部で本人と紐づくことなく利用されるのであれば、個人の権利利益が侵害されるリスクが相当程度低減されることを踏まえたものです。
他方で、仮名加工情報の第三者提供を認める場合、以下のような弊害が考えられます。
- 仮名加工情報を取得した悪意者により識別行為が行われるおそれがあり、個人の権利利益が侵害されるリスクを高めること
- 漏えい等発生時におけるリスクの低下を図るため、それ単体では特定の個人を識別することができないように加工しているにもかかわらず、第三者提供について本人に関与させるためには、あえて加工前の個人情報を復元し、特定の個人を識別することが必要となるため、むしろ漏えい等発生時におけるリスクを高めること
以上を踏まえ、仮名加工情報は、法令に基づく場合を除くほか、第三者提供は認められません(法第41条第6項、第42条第1項)。これは、仮名加工情報を作成する前に本人の同意を得ていた場合であっても、同様です。
ただし、委託、事業承継、又は共同利用の場合には、提供元の仮名加工情報取扱事業者と提供先の事業者を一体として取り扱うことに合理性があるため、仮名加工情報を提供することは可能です(法第41条第6項により読み替えて適用される法第27条第5項各号、法第42条第2項により読み替えて準用される法第27条第5項各号)。
なお、仮名加工情報の作成の元となった個人データについては、本人の事前の同意を得て第三者提供することは可能です。