- 4-1-5 仮名加工情報の第三者提供の禁止
- Q14-18
仮名加工情報である個人データを共同利用により提供することは可能ですか。可能である場合、どのような手続を実施する必要がありますか。
- A14-18
仮名加工情報を共同利用により第三者に提供することは可能です(法第41条第6項により読み替えて適用される法第27条第5項第3号、法第42条第2項により読み替えて準用される法第27条第5項第3号)。
この場合、仮名加工情報である個人データの提供に先立って、マル1仮名加工情報である個人データを共同利用する旨、マル2共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目、マル3共同して利用する者の範囲、マル4利用する者の利用目的、マル5当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を公表する必要があります。
共同利用を実施する場合に、あらかじめ事業者間で取り決めておくことが望ましい事項については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-3-3(3)(※3)を参照のこと。