- 4-1-6 本人への連絡等の禁止
- Q14-19
法第41条第8項おける「電磁的方法」とは、どのような方法をいいますか。例えば、いわゆるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ機能によりメッセージを送信する方法はこれに該当しますか。
- A14-19
法第41条第8項における「電磁的方法」とは、マル1からマル3までのいずれかの方法をいいます。
- マル1いわゆるショートメールを送信する方法(他人に委託して行う場合も含む。)(施行規則第33条第1号)
- マル2電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)(施行規則第33条第2号)
- マル3上記マル2のほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)(施行規則第33条第3号)
例:いわゆるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ機能によりメッセージを送信する方法、CookieIDを用いて受信する者を特定した上で、当該受信者に対して固有の内容のインターネット広告を表示する方法