個人情報である仮名加工情報と個人情報でない仮名加工情報とは何ですか

4-1 仮名加工情報 定義
Q14-2

個人情報である仮名加工情報と個人情報でない仮名加工情報とは何ですか。

A14-2

仮名加工情報取扱事業者が、仮名加工情報の作成の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有している等により、当該仮名加工情報が「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる」状態にある場合には、当該仮名加工情報は、「個人情報」(法第2条第1項)に該当します。

これに対し、例えば、法第41条第6項又は第42条第1項若しくは第2項の規定により仮名加工情報の提供を受けた仮名加工情報取扱事業者において、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していない等により、当該仮名加工情報が「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる」状態にない場合には、当該仮名加工情報は、「個人情報」(法第2条第1項)に該当しません。

なお、仮名加工情報取扱事業者が遵守すべき個人情報である仮名加工情報の取扱いに関する義務等(ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-3参照)と個人情報でない仮名加工情報の取扱いに関する義務等(ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-4参照)は異なりますので、注意が必要です。

検索キーワード