委託により仮名加工情報を取り扱っていたところ、偶然に当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別してしまった場合にも識別行為の禁止義務に違反しますか

4-1-7 識別行為の禁止
Q14-21

委託により仮名加工情報を取り扱っていたところ、偶然に当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別してしまった場合にも識別行為の禁止義務に違反しますか。

A14-21

法第41条第7項及び法第42条第3項により準用される法第41条第7項に定めるように、仮名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別するために他の情報と照合しているとはいえない場合は、直ちに識別行為の禁止義務に違反するものではないと考えられますが、再度同じような形で個人を識別することがないようにする必要があります。

もっとも、取り扱う仮名加工情報に記述等を付加して特定の個人を識別する状態となった場合には、個人情報の不適正な取得となりますので、当該情報を速やかに削除することが望ましいと考えられます。

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