個人情報を、安全管理措置の一環等としてマスキング等によって仮名化した場合、仮名加工情報として取り扱う必要がありますか

4-1-2 仮名加工情報の適正な加工
Q14-4

個人情報を、安全管理措置の一環等としてマスキング等によって仮名化した場合、仮名加工情報として取り扱う必要がありますか。

A14-4

仮名加工情報を作成するためには、仮名加工情報作成の意図を持って、法第41条第1項に基づき、施行規則第31条各号で定める基準に従い加工する必要があります。

したがって、仮名加工情報の加工基準に基づかずに、個人情報を安全管理措置の一環等としてマスキング等によって仮名化した場合には、仮名加工情報としては扱われません。また、客観的に仮名加工情報の加工基準に沿った加工がなされている場合であっても、引き続き個人情報の取扱いに係る規律が適用されるものとして取り扱う意図で加工された個人に関する情報については、仮名加工情報の取扱いに係る規律は適用されません。

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