安全管理措置の一環等として、元の個人情報とは別に、元の個人情報から氏名等の一部の記述等を削除した情報を作成し、引き続き個人情報として取り扱っていますが、このように仮名化された個人情報から仮名加工情報を作成するためには、どのような措置を講ずる必要がありますか

4-1-2 仮名加工情報の適正な加工
Q14-5

安全管理措置の一環等として、元の個人情報とは別に、元の個人情報から氏名等の一部の記述等を削除した情報を作成し、引き続き個人情報として取り扱っていますが、このように仮名化された個人情報から仮名加工情報を作成するためには、どのような措置を講ずる必要がありますか。

A14-5

既に仮名化された個人情報について、施行規則第31条各号で定める基準を満たす加工がなされていない場合には、これを満たすよう更なる加工を行う必要があります(法第41条第1項)。

これに対して、既に仮名化された個人情報について、客観的に施行規則第31条各号で定める基準を満たす加工がなされている場合には、更なる加工を行うことなく仮名加工情報として取り扱うことが可能です。

ただし、この場合には、当該個人情報を仮名加工情報として取り扱うこととした時点から、仮名加工情報の取扱いに係る規律が適用されることになるため、注意が必要です(仮名加工情報の取扱いに係る規律については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2参照)。

なお、仮名加工情報(個人情報であるもの)、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、以下の規定が適用されないこととなります(法第41条第9項)。

  • ・利用目的の変更の制限(法第17条第2項)
  • ・漏えい等の報告及び本人通知(法第26条)
  • ・保有個人データに関する事項の公表等、及び保有個人データの開示・訂正等・利用停止等への対応等(法第32条から第39条まで)
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