施行規則第31条第3号の「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等」とはどのようなものですか。口座番号やクレジットカード番号の下4桁は削除する必要がありますか

4-1-2 仮名加工情報の適正な加工
Q14-8

施行規則第31条第3号の「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等」とはどのようなものですか。口座番号やクレジットカード番号の下4桁は削除する必要がありますか。

A14-8

個別の事案ごとに判断されますが、口座番号それ自体やクレジットカード番号の下4桁それ自体が不正に利用されることにより直ちに財産的被害が生じるおそれがあるとはいえないと考えられますので、口座番号それ自体や、クレジットカード番号の下4桁それ自体については、施行規則第31条第3号における「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等」には該当しないと考えられます。

もっとも、口座番号やクレジットカード番号の下4桁についても、その部分を何らかの分析等に利用する必要性がないのであれば、削除又は置換することが望ましいと考えます。

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