個人情報を加工して仮名加工情報を作成すること自体を、利用目的として特定する必要はありますか

4-1-2 仮名加工情報の適正な加工
Q14-9

個人情報を加工して仮名加工情報を作成すること自体を、利用目的として特定する必要はありますか。

A14-9

仮名加工情報への加工を行うこと自体を個人情報の利用目的として特定する必要はありません。

個人情報である仮名加工情報を作成した場合における当該仮名加工情報の利用目的や、当該利用目的の変更については、Q14-14、Q14-15を参照のこと。

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