個人情報から作成した統計情報についても匿名加工情報に該当しますか。

4-1 定義
Q15-1

個人情報から作成した統計情報についても匿名加工情報に該当しますか。

A15-1

ガイドライン(匿名加工情報編)2-1にもあるように、統計情報は、複数人の 情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られるデータであり、集団の傾向又は性質などを数量的に示すのみで特定の個人との対応関係が排斥されてい る限りにおいては、「個人に関する情報」に該当するものではないため、個人情報保護法 の対象外となります。一方、特定の個人が識別できる情報であれば、個人情報に該当する こととなりますので留意が必要です。

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