委託に伴って提供された個人データを、委託先が自社のために匿名加工情報に加工した上で利用することはできますか。

4-3 匿名加工情報等の安全管理措置等
Q15-19

委託に伴って提供された個人データを、委託先が自社のために匿名加工情報に加工した上で利用することはできますか。

A15-19

委託先は、委託(法第23条第5項第1号)に伴って委託元から提供された個人データを、委託された業務の範囲内でのみ取り扱わなければなりません。委託先が当該個人データを匿名加工情報に加工することが委託された業務の範囲内である場合には、委託先は当該加工を行うことができますが、委託された業務の範囲外で委託先が当該加工を行い、作成された匿名加工情報を自社のために用いることはできません。
 (令和2年9月追加)

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