- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-20
プライバシーポリシーに、取得した個人情報に含まれる個人に関する情報の項目を明示するとともに、「取得した個人情報から匿名加工情報を作成することがあります」といった趣旨の記載をして公表する場合は、当該記載をもって作成時及び第三者提供時の公表を履行したことになりますか。
- A15-20
匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目の公表は、「作成したとき」又は「提供したとき」に行うことが求められるものであり、実際に匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目が分かるようにする必要があります。したがって、事前にプライバシーポリシーに包括的な記載を掲載するだけでは当該義務を履行したものとは考えられません。