作成した匿名加工情報に購買履歴が含まれる場合、個人に関する情報の項目として、商品名まで公表する必要がありますか。

4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
Q15-21

作成した匿名加工情報に購買履歴が含まれる場合、個人に関する情報の項目として、商品名まで公表する必要がありますか。

A15-21

匿名加工情報に購買履歴が含まれる場合において、当該匿名加工情報の作成時の公表や第三者提供時の公表については、具体的な商品名の公表まで必要はなく、ガイドライン(匿名加工情報編)3-4、3-5にあるように、「購買履歴」等の情報の項目を公表することで足ります。

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