- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-22
含まれる情報の項目が同じ匿名加工情報を継続的に作成する場合、その都度匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目等を公表する必要がありますか。
- A15-22
ガイドライン(匿名加工情報編)3-4にあるように、個人に関する情報の項目が同じである匿名加工情報を同じ手法により反復・継続的に作成する場合には、最初の匿名加工情報を作成して個人に関する項目を公表する際に、作成期間又は継続的な作成を予定している旨を明記するなど継続的に作成されることとなる旨を明らかにしておくことにより、包括的に公表を行うことが可能です。