- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-23
匿名加工情報の作成時の公表において、当該匿名加工情報の利用目的についても公表する必要がありますか。
- A15-23
法第 36 条第3項においては、匿名加工情報を作成したときは、個人に関する情報の項目を公表しなければならないとされていますが、利用目的の公表は求められていません。
匿名加工情報の作成時の公表において、当該匿名加工情報の利用目的についても公表する必要がありますか。
法第 36 条第3項においては、匿名加工情報を作成したときは、個人に関する情報の項目を公表しなければならないとされていますが、利用目的の公表は求められていません。