- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-24
匿名加工情報を作成する際に元の個人情報に含まれるある項目の情報の全てを削除した場合、あるいは、その全てを置き換えた場合に、その項目について、匿名加工情報を作成したとき、あるいは、第三者に提供したときに公表する必要はありますか。
- A15-24
匿名加工情報を作成する際に、元の個人情報に含まれるある項目について、その情報の全てを削除あるいは置き換えた場合には、匿名加工情報の作成あるいは第三 者提供の際の公表事項として当該項目を含める必要はありません。
(平成 30 年7月追加)