- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-25
匿名加工情報を作成した際に公表する個人に関する情報の項目の一部を「等」として省略することはできますか。また、「個人に関する情報の項目」の分類をどの程度、細かくする必要がありますか。まとめることは可能ですか。
- A15-25
匿名加工情報を作成したときは、匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」を公表する必要があります。公表される匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」を省略することはできません。
また、「個人に関する情報の項目」は、どのような情報が匿名加工情報に含まれているか、一般的かつ合理的に想定できる程度に分類する必要があります。その範囲であれば、「購買履歴」等とまとめた形で項目を示すことも考えられます。
(平成 30 年7月追加)