- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-26
匿名加工情報の第三者提供時の公表において、当該匿名加工情報の提供先名や利用目的についても公表する必要がありますか。
- A15-26
法第 36 条第4項及び第 37 条における第三者提供時の公表に関しては、提供先名及び利用目的の公表は求められていません。
匿名加工情報の第三者提供時の公表において、当該匿名加工情報の提供先名や利用目的についても公表する必要がありますか。
法第 36 条第4項及び第 37 条における第三者提供時の公表に関しては、提供先名及び利用目的の公表は求められていません。