- 4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
- Q15-27
法第 36 条第3項の匿名加工情報作成時の情報の項目に関する公表と同条第4項の公表を同時に行うことはできますか。
- A15-27
匿名加工情報の作成時の公表については、匿名加工情報を作成した後、遅滞なく行うこととされており、また第三者提供時の公表については提供に当たってあらかじめ公表することとされています。したがって、個人情報取扱事業者が、匿名加工情報を第三者に提供することを前提として当該情報を作成し直ちに第三者提供をしようとする場合には、匿名加工情報の作成時の公表と第三者提供時の公表が結果的に同時に行われる場合もあり得ると考えられます。