個人情報を提供して、匿名加工情報の作成を委託した場合、依頼する委託元事業者とこれを受けた委託先事業者にはどのような法律の規律が課せられますか。

4-4 匿名加工情報の作成時の公表、匿名加工情報の第三者提供
Q15-28

個人情報を提供して、匿名加工情報の作成を委託した場合、依頼する委託元事業者とこれを受けた委託先事業者にはどのような法律の規律が課せられますか。

A15-28

個人情報を提供して匿名加工情報の作成を委託した場合には、匿名加工情報の作成は委託先事業者において行われることになりますが、匿名加工情報の作成は委託元事業者と委託先事業者が共同で行っているものと解されますので、法第 36 条の規定は委託元事業者と委託先事業者の双方に課せられると考えられます。ただし、匿名加工情報の作成時の公表については、施行規則第 21 条第2項により委託元事業者において行うものとされ、委託先においての公表は必要ありません。

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